城立寺護持会

護持会

護持会(ごじかい)とは、日蓮宗の信仰のもとに、
お寺を護(まもり)持(たもつ)会です。
このお寺が菩提寺である方は、すべて護持会会員です。

護持会は、お寺を維持するためのものであり、
お寺の活動を応援するものです。
すなわち、皆様から頂戴しております護持会費は、
すべてそのために使わせていただいております。

毎年十月二十日のお会式(おえしき)の時に、
護持会総会を開催して、皆様にご報告しております。

護持会の行事として、毎月第二土曜の午後二時から、
本堂にて、信行会(しんぎょうかい)を行っております。

また春には、団体参拝として旅行を企画しております。
どの行事も、どなたでもご参加いただけますので、
是非ともご参加ください。

城立寺護持会役員

会 長  石川善一
副会長  椎橋幸作 小原照祺
総 務  芦田 清
経 理  田島敏幸
事 務  榎本政一
監 査  芦田昭八 木村一重

​会費窓口 城立寺
東京都江戸川区春江町2-39-28

令和4年10月20日

城立寺護持会規約

第1条(名称)
 本会は本高山城立寺護持会という。

第2条(目的)
 本会は本高山城立寺(以下、当山)檀信徒が、法華経及び宗祖の教えを護持するために、 当山を維持、営繕することを目的とする。

第3条(構成)
 1.本会は当山の檀信徒を会員として構成される。
 2.本会に新たに入会する者は、当山住職及び役員の承認を得ることとする。

第4条(所在地)
 本会の所在地は会長の定める場所とする。

第5条(事業)
 1.本会は第2条の目的の為、会長の活動方針によって必要な事業を行う。
 2.事業年度は毎年の9月1日から翌年の8月31日までとする。

第6条(役員)
 1.本会の役員は次の人員をもって構成し、役員会を運営する。
   会長1名。副会長若干名。総務若干名。経理若干名。
 2.会長は総括責任者として本会を代表し、会務を統理する。
 3.会長に事故ある時は副会長が役員と協議して職務を代行する。

第7条(役員の選出)
 1.原則として当山総代の中から、現会長が役員会を経て、次期会長及び副会長を推薦し、護持会総会にて承認を得る。
 2.会長は必要に応じて第6条1の役員に加え、顧問を置くことができる。
 (1).顧問は歴代の会長または副会長の中より会長が選出する。
 (2).会長は必要に応じて任期の長短を定めることができる。

第8条(役員の任期)
 1.会長任期は2か年とし、再任は妨げない。
 2.会長以外の役員の任期は会長の任期に準ずる。

第9条(機関)
 本会に次の機関を置く。
 1.総会
 2.役員会

第10条(総会)
 1.総会は原則的に当山お会式の時に開催する。
 2.総会では役員の紹介、活動方針、予算、活動報告、決算等を報告する。
 3.総会における議決は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第11条(役員会)
 1.役員会は、必要に応じて行う。
 2.役員会は総会の決議に基き会務を執行する。
 3.総会の議決を要する会務のうち緊急を要する事項で、かつ総会の開催が困難な場合は、役員会の決議を得て、その会務を執行することができる。

第12条(総務)
 1.総務は会長が任命する。
 2.総務は会長を補佐し会務の円滑をはかる。
 3.総務の任期は会長任期とする。 
    
第13条(経理)
 1.経理は、会長が任命する。
 2.経理は、当会の財務を適正に管理する。
 3.経理の任期は、会長任期とする。

第14条(監査)
 1.本会に会計監査2名を置き、総会において決定する。
 2.会計監査の任期は会長任期とする。

第15条(会計)
 1.本会の会計は、護持会費、入会金、その他から成る。
 2.本会の会計年度は毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。

第16条(護持会費)
 1.護持会費は、当該年度内に当山を通じて納めるものとする。
 2.護持会費は、使用墓地面積によって別表の如く定める。
 3.墓地に複数の家の墓所がある場合、等分した面積をその対象とする。
 4.1墓所につき、2軒以上の家が施主になる場合、原則的に1軒を管理者として当該面積を採用し、他は当山に墓地を持たない家と同様とする。
 5.護持会費を長期に渡って滞納し、納入の意思が見られない場合は、役員会にて決議の上、墓地の使用権を失うことがある。
 
付  則 
1.この規約に定めない事項は、役員会の定める内規による。
2.本規約は、令和2年10月20日から施行する。
令和2年10月20日改正施行。

別表

0.75㎡以下・・・・・8,000円   
0.76㎡~1.50㎡・・・10,000円
1.51㎡~3.10㎡・・・12,000円
3.11㎡~5.00㎡・・・15,000円
5.01㎡~10.00㎡・・18,000円
10.01㎡~15.00㎡・20,000円
15.01㎡以上・・・・・・25,000円
当山に墓地を持たない家・・・・5,000円